法律昭和二十三年法律第百二十五号温泉法(おんせんほう)温泉を保護し、温泉の掘削や採取に伴って発生する可燃性天然ガスによる災害を防ぎ、公共の浴用や飲用のための温泉の利用を適正にするための法律で、主に都道府県知事の許可によってこれを行います。条文を読む温泉の定義土地の掘削の許可温泉の採取の許可温泉の利用の許可現在の条文の施行日2025年6月1日本則 55条·定義語 28改正