第一項
この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
次に掲げる規定 令和八年十二月一日
次に掲げる規定 令和九年一月一日
略
次に掲げる規定 次号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日
第一条中所得税法第二条第一項第十六号の改正規定、同項第二十五号の改正規定、同法第二十二条第二項第一号の改正規定、同法第三十三条の改正規定、同法第四十八条の二第一項の改正規定(「(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)」を削る部分を除く。)及び同法第六十九条第二項の改正規定並びに附則第四条、第六条第一項及び第七条の規定
第一条中所得税法第四十八条の二第一項の改正規定(「(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)」を削る部分に限る。)並びに同法第二百二十四条の三第一項、第三項及び第四項の改正規定並びに附則第六条第二項の規定 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)の施行の日