十
次に掲げる規定 次号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日
第一条中所得税法第二条第一項第十六号の改正規定、同項第二十五号の改正規定、同法第二十二条第二項第一号の改正規定、同法第三十三条の改正規定、同法第四十八条の二第一項の改正規定(「(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)」を削る部分を除く。)及び同法第六十九条第二項の改正規定並びに附則第四条、第六条第一項及び第七条の規定
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十
次に掲げる規定 次号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日
第一条中所得税法第二条第一項第十六号の改正規定、同項第二十五号の改正規定、同法第二十二条第二項第一号の改正規定、同法第三十三条の改正規定、同法第四十八条の二第一項の改正規定(「(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)」を削る部分を除く。)及び同法第六十九条第二項の改正規定並びに附則第四条、第六条第一項及び第七条の規定