ロ
当該旧リース譲渡(旧効力所得税法第六十五条第一項本文の規定の適用に係るものに限る。)に係る収入金額及び費用の額につき令和十年において同項に規定する延払基準の方法(同年以後の各年において当該旧リース譲渡の対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額のみを当該各年の収入金額とする方法に限る。)により経理した場合
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ロ
当該旧リース譲渡(旧効力所得税法第六十五条第一項本文の規定の適用に係るものに限る。)に係る収入金額及び費用の額につき令和十年において同項に規定する延払基準の方法(同年以後の各年において当該旧リース譲渡の対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額のみを当該各年の収入金額とする方法に限る。)により経理した場合