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第三項

前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法(以下この条において「旧効力所得税法」という。)第六十五条第一項本文又は第二項本文(旧所得税法第百六十五条第一項の規定によりこれらの規定に準じて計算する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受ける個人のその適用に係る旧リース譲渡に係る収入金額及び費用の額が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該収入金額及び費用の額(当該各号に定める年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。次項においてそれぞれ「未計上収入金額」及び「未計上経費額」という。)は、当該各号に定める年(次項及び第五項において「基準年」という。)の年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。

当該旧リース譲渡旧効力所得税法第六十五条第一項本文の規定の適用に係るものに限る。)に係る収入金額及び費用の額につき令和八年又は令和九年において同項に規定する延払基準の方法により経理しなかった場合 その経理しなかった年

当該旧リース譲渡に係る収入金額及び費用の額のうち、令和九年までの各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されなかったものがある場合(次に掲げる場合に該当する場合を除く。) 令和十年

前号に掲げる場合

当該旧リース譲渡旧効力所得税法第六十五条第一項本文の規定の適用に係るものに限る。)に係る収入金額及び費用の額につき令和十年において同項に規定する延払基準の方法(同年以後の各年において当該旧リース譲渡の対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額のみを当該各年の収入金額とする方法に限る。)により経理した場合

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