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第二項

施行日前に旧所得税法第六十五条第一項に規定するリース譲渡を行ったことがある個人(施行日前に行われた同項に規定するリース譲渡に係る契約の移転を受けた個人を含む。)の令和八年以後の各年分の旧リース譲渡(令和九年以前の各年において行われた同項に規定するリース譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る事業所得の金額の計算については、旧所得税法第六十五条旧所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧所得税法第六十五条第一項ただし書中「場合」とあるのは「場合(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下この項及び次項において「令和七年改正法」という。)附則第四条第三項第一号(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)に掲げる場合に該当する場合を除く。)又は令和七年改正法附則第四条第三項若しくは第四項の規定の適用を受けた場合」と、「の年分」とあるのは「の年分又は同条第三項に規定する基準年以後の年分」と、同条第二項中「算入する。」とあるのは「算入する。ただし、当該リース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき、同日の属する年の翌年以後のいずれかの年において令和七年改正法附則第四条第三項又は第四項の規定の適用を受けた場合は、同条第三項に規定する基準年以後の年分の事業所得の金額の計算については、この限りでない。」とする。

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