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目次
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所得税法
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令和七年三月三一日法律第一三号
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第十二条 株式等の譲渡の対価の受領者等の告知に関する経過措置
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第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
新所得税法第二百二十四条の三第四項
(
第二号
に係る部分に限る。)の規定は、令和八年四月一日以後に行われる
同項
に規定する償還金等の交付について適用する。
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第一項