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第二項
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十八条第九項及び第十一項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する前条第三項又は第四項の規定による所得税及び復興特別所得税の充当又は還付があった場合について準用する。