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第一項

個人が第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第七十八条第三項に規定する特定公益信託(移行認可を受けたものを除く。)の信託財産とするために支出する金銭については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「特定公益信託(公益信託ニ関スル法律第一条(公益信託)に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第三条第一項(寄附金控除に関する経過措置)に規定する特定公益信託」とする。

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