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目次
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所得税法
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平成三〇年三月三一日法律第七号
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第八条 リース譲渡に係る収入及び費用の帰属の時期に関する経過措置
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第三項
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一
日本語
対訳
英訳
一
当該未計上収入金額及び未計上経費額を百二十で除し、これにその年において事業を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額
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二