japanlaw
.org
法令
法令
用語集
用語
エージェント
エー
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
所得税法
/
平成三〇年三月三一日法律第七号
/
第八条 リース譲渡に係る収入及び費用の帰属の時期に関する経過措置
/
第六項
日本語
対訳
英訳
第六項
第三項第一号
の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
前へ
第五項
次へ
第七項