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目次
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所得税法
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平成三〇年三月三一日法律第七号
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第八条 リース譲渡に係る収入及び費用の帰属の時期に関する経過措置
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第二項
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二
日本語
対訳
英訳
二
当該
特定資産の販売等
に係る収入金額及び費用の額のうち、令和五年までの各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されなかったものがある場合 令和六年
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