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割引債租税特別措置法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債をいう。以下この号において同じ。)の償還金に係る同項第三号に規定する差益金額(旧恒久的施設を有していなかった外国法人が平成三十一年一月一日において新恒久的施設を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人の同日前に発行した割引債の償還金の額のうち当該新恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定める金額に係るものに限る。)については、同条の規定は、適用しない。

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