第二項
平成三十年一月一日以後に平成二十九年から令和元年(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間をいう。附則第五十八条第二項並びに第百二十三条第四項及び第五項において同じ。)までの各年分の所得税に係る確定申告書を提出する場合には、所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。附則第五十八条第二項において「令和三年改正法」という。)第一条の規定による改正前の所得税法(以下この項及び附則第五十八条第二項において「令和三年改正前所得税法」という。)第百二十条第四項(令和三年改正前所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び前項の規定にかかわらず、当該申告書に記載した令和三年改正前所得税法第七十三条第一項の規定による医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる同条第二項に規定する医療費(以下この項において「医療費」という。)を領収した者のその領収を証する書類の当該申告書への添付又は当該申告書を提出する際の提示(以下この項において「添付等」という。)をもって、令和三年改正前所得税法第百二十条第四項に規定する書類の当該申告書への添付に代えることができる。この場合において、当該添付等をしたその領収を証する書類に係る医療費については、同条第五項(令和三年改正前所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。