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第一項

新所得税法第百二十条第三項から第五項まで(これらの規定を新所得税法第百二十二条第三項第百二十三条第三項第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、平成三十年一月一日以後に平成二十九年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に平成二十八年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

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