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第一項
新所得税法第二十三条第一項の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき旧所得税法第二十三条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。