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目次
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所得税法
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平成二五年三月三〇日法律第五号
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第五条 所得税の税率に関する経過措置
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第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
新所得税法第八十九条第一項
の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
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第一項