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第一項
新所得税法第十七条の規定は、同条に規定する源泉徴収をすべき所得税及び旧所得税法第十七条に規定する源泉徴収をすべき所得税を平成二十五年六月一日以後に納付する場合について適用し、同条に規定する源泉徴収をすべき所得税を同日前に納付した場合については、なお従前の例による。