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目次
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所得税法
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平成二〇年四月三〇日法律第二三号
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第七条 支払調書の提出に関する経過措置
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第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
新所得税法第二百二十五条第一項
(
第十三号
に係る部分に限る。)の規定は、
先物取引に係る差金等決済
で平成二十一年一月一日以後に行われるものについて適用する。
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