第一項
新所得税法第二百二十四条第一項の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第二百二十四条第一項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
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第一項
新所得税法第二百二十四条第一項の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第二百二十四条第一項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。