第二項
新所得税法第二百十二条第三項の規定は、内国法人に対し信託法施行日以後に支払うべき同項に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金について適用し、内国法人に対し信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第二百十二条第三項に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金については、なお従前の例による。
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第二項
新所得税法第二百十二条第三項の規定は、内国法人に対し信託法施行日以後に支払うべき同項に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金について適用し、内国法人に対し信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第二百十二条第三項に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金については、なお従前の例による。