検索

条文、法令、用語を検索します

第八項

新所得税法第百八十条の二第二項の規定は、外国信託会社信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得について適用し、信託会社国内にある営業所に信託された旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する信託(旧所得税法第百七十六条第一項第二号に掲げる信託に限る。)につき信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー