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第七項
信託会社が国内にある営業所に信託された旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する信託(旧所得税法第百七十六条第一項第一号に規定する特定目的信託に限るものとし、新法信託に該当するものを除く。)につき支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。