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目次
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所得税法
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平成一八年三月三一日法律第一〇号
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第五条 配当等とみなす金額に関する経過措置
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第三項
日本語
対訳
英訳
第三項
旧所得税法第二十五条第一項第四号
に規定する株式の消却により交付を受ける金銭その他の資産で当該株式の消却が
施行日
前であるものについては、なお従前の例による。
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