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第二項

前項の規定にかかわらず、旧所得税法第百八十条第一項に規定する法人が平成十六年七月一日前に同項に規定する証明書を同項の定めるところにより同項各号に定める国内源泉所得の支払をする者に提出した場合には、当該法人が同日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、当該法人が当該証明書を新所得税法第百八十条第一項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、同条の規定を適用する。

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