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次に掲げる規定 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日

第一条中所得税法の目次の改正規定、同法第九十二条第一項の改正規定、同法第百六十一条の改正規定、同法第百八十条第一項第一号の改正規定、同法第三編第三章第二節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第二百十二条第一項の改正規定、同法第二百二十四条の三の次に一条を加える改正規定及び同法第二百二十五条第一項の改正規定並びに附則第四条第四項第五条第十条及び第十一条の規定

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