検索

条文、法令、用語を検索します

第一項

施行日前に、新所得税法第二百二十八条の三に規定する調書等を提出すべき者が、所得税に関する法令の規定により、当該調書等に記載すべき事項を記録した磁気テープ又は磁気ディスク(以下この条において「磁気テープ等」という。)を調製し、当該調書等の提出に代えてその調製をした磁気テープ等の提出をすることにつき税務署長の承認を受けた場合における当該税務署長の承認は、新所得税法第二百二十八条の三の規定により受けた同条の税務署長の承認とみなす。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー