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第一項

新所得税法第百六十一条第十二号の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同号に掲げる利益の分配について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第百六十一条第十二号に掲げる利益の分配については、なお従前の例による。

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