第二項
国内に住所を有する個人で年齢六十五歳以上であるもの(障害者等に該当し、かつ、平成十八年一月一日前に旧所得税法第九条の二第二項に規定する書類のうちその者の新所得税法第九条の二第二項に規定する書類(次項において「障害者等確認書類」という。)に該当するものを提示して旧所得税法第九条の二第二項の告知をし、及び証印を受けて預入をした郵便貯金を同日において有する者(次項において「確認障害者等」という。)を除く。)が、同日以後に支払を受けるべき当該郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)の利子で同日を含む利子の計算期間に対応するもののうち、その利子の計算期間の初日から平成十七年十二月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、なお従前の例による。