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目次
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所得税法
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平成一四年三月三一日法律第一五号
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第三十五条 障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置
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第四項
日本語
対訳
英訳
第四項
前三項
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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第三項
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第一項