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第一項

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

第二条次号に掲げる規定を除く。)、第四条国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第九条第一項第十五条及び附則別表第二の改正規定に限る。)、第六条前号に掲げる規定を除く。)並びに附則第十条から第十二条まで、第十四条第十五条第十九条第二十条及び第二十二条の規定 平成十五年四月一日

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