japanlaw
.org
法令
法令
用語集
用語
エージェント
エー
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
所得税法
/
平成一二年三月三一日法律第二〇号
/
第一条 施行期日
/
第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
この法律は、
国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第六号
に掲げる規定の施行の日から施行する。
前へ
第一項
次へ
第一項