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第三項
平成十一年以後の各年の十二月三十一日において、個人の前年から繰り越された前項の資産に係る特別修繕引当金勘定の金額のうちに特別の修繕の完了予定日として政令で定める日の属する年の十二月三十一日(同日が平成十一年十二月三十一日前である場合には、同日)の翌日から二年を経過したものがある場合には、その個人は、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を取り崩さなければならない。