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目次
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所得税法
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平成一〇年三月三一日法律第二四号
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第十五条 特別修繕引当金に関する経過措置
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第五項
日本語
対訳
英訳
第五項
特別修繕引当金勘定の金額を有する個人が死亡した場合における
前二項
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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第一項