検索

条文、法令、用語を検索します

第一項

居住者の平成七年分の所得税については、新所得税法第百四条第一項予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(同項において「基準所得税額」という。)によるものとする。

その者の平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成六年法律第二十九号)第三条(特別減税の額の控除)の規定の適用がないものとした場合における平成六年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があった場合には、第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかったものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があった場合には、同条の規定の適用がなかったものとして計算した額とする。以下この号において「調整後所得税額」という。)から当該調整後所得税額の百分の二十に相当する金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を控除した金額

その者の平成六年分の課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(当該各種所得のうちに一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合にはこれらの所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額を、平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法第九条居住者の平成六年一月から同年六月までの間に支払われた給与等に係る特別減税額の控除)の規定により還付を受けた金額がある場合には当該還付を受けた金額を、それぞれ控除した額)

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー