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第一項

施行日前に平成元年分の所得税につき第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を旧所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に平成元年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があった場合には、当該更正後の事項)につき新所得税法の規定又は新租税特別措置法の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

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