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第一項

次条に定めるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)の規定は、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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