検索

条文、法令、用語を検索します

第二項

昭和四十八年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五十七条第三項第一号(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)二十万円十九万二千五百円
第七十九条第一項及び第二項(障害者控除)十三万円十二万七千五百円
十九万円十八万二千五百円
第八十条第一項(老年者控除)、第八十一条第一項(寡婦控除)及び第八十二条第一項(勤労学生控除)十三万円十二万七千五百円
第八十三条第一項(配偶者控除)二十一万円二十万七千五百円
第八十四条第一項(扶養控除)十六万円十五万五千円
第八十四条第二項十九万円十八万二千五百円
第八十四条第三項十八万円十七万二千五百円
第八十六条第一項(基礎控除)二十一万円二十万七千五百円
第百九十条第二号(年末調整)別表第七の附表所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号。以下「改正法」という。)附則別表第一
別表第七の表4,088,0004,128,000
798,400810,400
別表第七の備考(一)この表の附表改正法附則別表第一
別表第七の備考(二)130,000円127,500円
190,000円182,500円
© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー