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目次
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所得税法
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昭和四五年四月三〇日法律第三六号
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第三条 昭和四十五年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例
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第二項
/
三
日本語
対訳
英訳
三
新法第九十条第一項第一号
に掲げる税額
同号
に規定する
調整所得金額
に応じ附則
別表第一
に定める税額
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二
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一