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附則別表第三昭和45年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表

昭和44年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人8人以上
昭和44年分の課税総所得金額等
以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満
千円千円千円千円千円千円千円千円千円千円千円千円千円千円千円千円千円千円
252千円未満252千円未満252千円未満270千円未満288千円未満309千円未満327千円未満348千円未満372千円未満
50372410
55348430410500
60327440430520500590
65309440440530520810590960
702884304407605301,3408101,7609601,990
752701,3004302,6707603,3901,3403,7101,7603,8801,9904,170
802524,1802524,3202524,6101,3004,9002,6705,2003,3905,4103,7105,6203,8805,8204,1706,040
854,1806,9804,3207,2104,6107,6804,9008,1005,2008,3005,4108,5005,6208,7005,8208,9006,0409,100
906,98012,8407,21013,0407,68013,4408,10013,8408,30014,2408,50014,6408,70015,0408,90015,4409,10015,840
9512,84019,53013,04019,87013,44020,60013,84021,27014,24021,94014,64022,60015,04023,27015,44023,94015,84024,600
9719,53080,00019,87080,00020,60080,00021,27080,00021,94080,00022,60080,00023,27080,00023,94080,00024,60080,000

(注) (一) この表は、昭和44年分の課税総所得金額等が8,000万円未満である者について適用する表である。 (二) この表における用語については、次に定めるところによる。 (1) 「昭和44年分の課税総所得金額等」とは、附則第五条第一項第二号(昭和四十五年分及び昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。 (2) 「扶養親族等の数」とは、昭和44年分の所得税につき旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。 (三) 昭和44年分の課税総所得金額等が8,000万円以上である者については、この表によらず、附則第五条第一項第一号に掲げる金額から185万円を控除した金額が昭和45年分の所得税に係る予定納税基準額である。

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