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附則別表第三昭和42年分の所得税の予定納税基準額の算出率の表

昭和41年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人8人以上
昭和41年分の課税総所得金額等
以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満
172,000円未満189,500円未満199,500円未満209,500円未満219,500円未満229,500円未満239,500円未満249,500円未満259,500円未満
60249,500270,000259,500370,000
65239,500380,000270,000420,000370,000450,000
70219,500250,000229,500400,000380,000440,000420,000480,000450,000520,000
75209,500370,000250,000420,000400,000470,000440,000530,000480,000710,000520,000760,000
80199,500390,000370,000460,000420,000670,000470,000740,000530,000810,000710,000910,000760,0001,140,000
85189,500430,000390,000700,000460,000800,000670,0001,120,000740,0001,230,000810,0001,410,000910,0001,690,0001,140,0001,790,000
90430,0001,630,000700,0002,250,000800,0002,450,0001,120,0003,120,0001,230,0003,320,0001,410,0003,520,0001,690,0003,720,0001,790,0004,150,000
95172,0006,580,0001,630,0008,330,0002,250,0009,330,0002,450,00010,730,0003,120,00011,730,0003,320,00012,730,0003,520,00013,730,0003,720,00014,730,0004,150,00015,730,000
996,580,00020,000,0008,330,00020,000,0009,330,00020,000,00010,730,00020,000,00011,730,00020,000,00012,730,00020,000,00013,730,00020,000,00014,730,00020,000,00015,730,00020,000,000

(注) (一) この表は、昭和41年分の課税総所得金額等が20,000,000円未満である者について適用する表である。 (二) この表における用語については、次に定めるところによる。 (1) 「昭和41年分の課税総所得金額等」とは、附則第九条第一項第二号(昭和四十二年分の予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。 (2) 「扶養親族等の数」とは、昭和41年分の所得税につき旧法第七十七条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第七十八条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。 (三) 昭和41年分の課税総所得金額等が20,000,000円以上である者については、この表によらず、附則第九条第一項第一号に掲げる金額から35,000円を控除した金額が昭和42年分の所得税の予定納税基準額である。

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