第三項
この法律の施行前にされた、次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。
本邦において旧入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動(以下この条において「旧技能実習第一号活動」という。)を行おうとする外国人からされた旧入管法第六条第二項の上陸の申請であって、この法律の施行の際、旧入管法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印をするかどうかの処分がされていないもの
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第三項
この法律の施行前にされた、次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。
本邦において旧入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動(以下この条において「旧技能実習第一号活動」という。)を行おうとする外国人からされた旧入管法第六条第二項の上陸の申請であって、この法律の施行の際、旧入管法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印をするかどうかの処分がされていないもの