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目次
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出入国管理及び難民認定法
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第九章 罰則
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第七十八条 没収
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第一項
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二
日本語
対訳
英訳
二
前号
に規定する犯罪が行われた後、その情を知らないでその
船舶等
又は車両を取得したと認められるとき。
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