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用語集
住民基本台帳法施行令第三十条の二十及び出入国管理及び難民認定法施行令第二十四条第三項に規定する通知の方法を定める省令
(
じゅうみんきほんだいちょうほうしこうれいだいさんじゅうじょうのにじゅうおよびしゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうしこうれいだいにじゅうよんじょうだいさんこうにきていするつうちのほうほうをさだめるしょうれい
)
この法令が
自ら意味を定めた用語
の一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。
1語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳1語。
1 / 1
電磁的記録媒体
(
でんじてききろくばいたい
)
電磁的記録に係る記録媒体
定義
第一条第一項第二号
この規定及び第二条の中だけ
2
か所で使用