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目次
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職業安定法
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第四章 雑則
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第六十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六十条
(権限の委任)
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令の定めるところによつて、
職業安定主管局長
又は
都道府県労働局長
に委任することができる。
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第五十五条から第五十九条まで
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第六十一条 厚生労働省令への委任
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