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目次
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職業安定法
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第四章 雑則
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第五十二条の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十二条の二
(業務の周知宣伝)
政府は、その行う
職業紹介
、
職業指導
、雇用保険その他この法律の目的を周知宣伝するため、計画を樹立し、これが実施に努めなければならない。
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第五十二条 職員の教養訓練
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第五十三条 官庁間の連絡
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