附則第五十九条第一項(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)新設
第三号施行日から第四号施行日の前日までの間における前条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条第一項第五号の規定の適用については、同号中「第八条第二十五項」とあるのは、「第八条第二十四項」とする。
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この条文はまだされていません2028年6月24日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)
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社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第三号施行日から第四号施行日の前日までの間における前条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条第一項第五号の規定の適用については、同号中「第八条第二十五項」とあるのは、「第八条第二十四項」とする。