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第六条(設立時発行株式に関する経過措置)

施行日前に旧会社法第三十条第一項の認証を受けた定款に係る株式会社の設立に際して発行する設立時発行株式については、新会社法第五十二条の二第百二条第三項及び第四項第百二条の二並びに第百三条第二項及び第三項の規定は、適用しない。

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