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目次
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会社法
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平成二六年六月二七日法律第九〇号
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第二十一条 責任追及等の訴えに関する経過措置
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第二項
日本語
対訳
英訳
第二項
施行日
前に
新会社法第八百四十七条の二第一項
各号に掲げる行為の効力が生じた場合については、
同条
の規定は、適用しない。
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