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第二十一条(責任追及等の訴えに関する経過措置)

施行日前に旧会社法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えが提起された場合における当該責任追及等の訴えについては、なお従前の例による。

施行日前に新会社法第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた場合については、同条の規定は、適用しない。

施行日前にその原因となった事実が生じた特定責任新会社法第八百四十七条の三第四項に規定する特定責任をいう。)については、同条の規定は、適用しない。

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